2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
改正法施行後においては、非訟手続による発信者情報開示の手続に関して、裁判所の後見的な役割や業務負担など、先ほども答弁ありました、運用状況とともに、手続の活用だけではなく、悪用、濫訴が懸念される事案などを的確に総務省として把握して、制度の改善につなげていく必要があります。開示対象の電話番号についても、被害者救済にこれからもどの程度効果的だったのかを調査していく必要があると思います。
改正法施行後においては、非訟手続による発信者情報開示の手続に関して、裁判所の後見的な役割や業務負担など、先ほども答弁ありました、運用状況とともに、手続の活用だけではなく、悪用、濫訴が懸念される事案などを的確に総務省として把握して、制度の改善につなげていく必要があります。開示対象の電話番号についても、被害者救済にこれからもどの程度効果的だったのかを調査していく必要があると思います。
ただ一方で、従来よりも簡易な手続、割安な費用となることにより、手続の悪用とか濫訴のおそれがあるのではないかと思いますが、御見解を伺います。
○政府参考人(竹内芳明君) 本改正案では、権利侵害の明白性といった開示の判断に当たっての実体要件は変更しておりませんので、本改正により濫訴が生じるとは考えておりません。
提起時に、日本では濫訴を排除する仕組みというのが余り設けられていないですし、裁判で株主権の濫用だということで却下された例というのは今までも極めて少数です。 また、株主代表訴訟の場合の申立て手数料、これは請求額がいかに高額であっても、一律一万三千円と非常に安くなっています。
それから、ISDSに関わる懸念、これについて意見表明等々をいただいたところでありまして、これはTPP協定におきましては、これらの規定についても、濫訴、何度もいろんな訴えと、こういったことを防止するために具体的な規定を置いております。
○山本太郎君 今大臣から、濫訴防止におけるようないろんな設定がされているんだという御説明があったと思います。 例えば、今おっしゃった間接収用に関するTPP九章の附属書九—Bの話ですね。でも、そこにはトラップ的なものが仕組まれているんだという見解もあります。その中に、この章の規定に適合するものに限るという一文が入っているんですよ。
○松平委員 今、濫訴を招かないようにですとか、あと、そういった声を受けて必要最小限の措置をされたということをおっしゃられたんですが、それは何か結論ありきのような気もしていて、そもそも、データを守ったらデータの利活用が進まなくなるかどうかという声を、そういう声を本当にちゃんと聞けているのかなという疑問もあります。
特に利用者側の方々からは、濫訴を招かないように不正競争行為の対象を限定してほしい、明確化してほしい、そういった御意見をいただきました。 最終的に、今回の改正法では、アクセス権限のない者による不正取得や、横領、背任に相当する不正使用行為など、悪質性の高い行為に限って民事上の救済措置を導入することとしたものでございます。
そこら辺、どのような弾力的な運用をされるかわかりませんけれども、この文言を見るだけですと、こういう訴えができるんであるというふうに考えてしまうということは十分あり得るわけで、これはこういうような、いわゆる濫訴というものが十分想定できるのではないかなと思います。 また、五号、これは、どちらも日本の国籍を有するときには日本で裁判を起こすことができる。
他方で、この差止め請求の制度は、平成十九年に運用を開始いたしまして、これまでの間、適格消費者団体は認定の有効期間の更新を繰り返しており、濫訴といった事態は生じておりません。また、消費者庁におきましても監督のノウハウが蓄積されているところでございます。こうした制度、十年にわたりますけれども、制度が安定的に運用されているという状況でございます。
濫訴防止の措置でございますけれども、特定適格消費者団体は、不当な目的でみだりに共通義務確認の訴えの提起等を行ってはならないというふうに規定されております。不当な目的でみだりに該当するかどうかにつきましては、ガイドラインにおいて定めて公表しておるところでございます。
○熊野正士君 確かに、濫訴を防止すると、そういうことは大事で、措置を講ずる必要はあると思いますけれども、こうした措置を講ずることで特定適格消費者団体が被害回復訴訟を起こすときに萎縮するおそれはないのかといった懸念もございますが、その辺はいかがでしょうか。
それについては、濫訴、すなわち、原告勝訴率が大体七%、つまり、十三件に十二件は勝てていないじゃないか、わずか七%の勝訴で訴えし過ぎだというようなこと、あるいは、先ほどのお話のように、長が弁護士費用を負担というようなお話もありました。そこで、政府は提出をされたわけでございます。
○高市国務大臣 それを濫訴と呼ぶかどうかということでございます。 訴訟の件数について、微増はいたしておりますけれども、年平均ではそれほど変わっていないということでございます。
○武正委員 おまけに、濫訴というのは、勝訴率が七%です。つまり、十三件のうち十二件は勝てないのに訴えているじゃないかということでしたが、今の二千二百七十五と百十七、四号訴訟、二ページを見ていただくと、五%ということで、それまでの原告勝訴率七%が、さらに濫訴が進んでいるんですよ。 この点は、大臣、御認識いかがでしょうか。かえって濫訴が進んでいるのではないかという指摘、いかがでしょうか。
また、四百件以上の差しとめ請求がなされ、そのうち四十六件の差しとめ請求訴訟が提起されておりますが、濫訴という事態は生じていないと認識をしております。 このように、適格消費者団体による差しとめ請求の制度は安定的に運用されていると考えられるため、今般、認定の有効期間を延長することとしたものでございます。
○西村(智)委員 検討していただく、必要な時期にという御答弁をいただきましたので、そこで納得をしたいと思いますが、濫訴なんて起きるわけないんですよ、この制度の中で。
しかしながら、民事訴訟の提訴手数料の制度は、裁判制度を利用する方にその制度の運営費用の一部を負担していただくということが当該制度を利用しない方との対比において負担の公平にかなうということ、そして副次的に濫訴の防止という観点も考慮してできている制度でございます。
私としては、このスライド制という提訴手数料にある、この導入している理由の一つとして、やはり濫訴の防止の効果というものが訴えられているわけですが、諸外国で見てみますと、実は上限のないスライド制じゃない国も多くあるわけです。例えば、アメリカですと、連邦地方裁においては訴額にかかわらず一定額、三百五十ドルとなっています。
そして、濫訴防止の効果については、例えば少額訴訟手続ですと、利用回数が一人年間十回までに制限されているとか、また、これはちょっとどうかなとも思うんですが、フランスですと濫訴の訴え提起に対して一定の罰金を科する制度があるという話も聞きますので、いろいろな多面的に御検討いただいて、是非経済的ハードルを下げていただくということについて御検討いただきたく思います。
政府が言う濫訴防止は絵空事にすぎません。 そして、政府は、日本の司法判断において勝訴し仲裁廷で敗訴した場合、条約を遵守する立場から、仲裁廷に従うとも答弁いたしました。ISDS条項が我が国の司法権さえ侵害するということを政府が認めたもので重大であります。司法権の独立さえ脅かすTPPを承認することは絶対に許されません。
○辻委員 加えまして、この部分の改正で、売り主の担保責任に関して、損害賠償請求や解除だけでなくて、修補等の履行の追完請求や代金減額請求などをすることができるとしているんですが、この改正によって、今までさまざまな判例もございますけれども、明文化することによって、買い主からの濫訴といいますか、濫用的な請求がふえるおそれというのはないんですか。ちょっとこの点についてよろしくお願いします。では、政務官。
おっしゃるように、このISDに関して、TPPでは一つ濫訴防止規定というのが置かれたということがあります。それから、この本文の中では十六条、今議員から読み上げられたような、環境や健康その他の規制で目的に配慮するという文言が入っています。 これの読み解きなんですけれども、近年の、ここ十年ぐらいの貿易協定の中でのISDの中にはこのような類いの文言が比較的入るようになっています。
TPPにおいて、濫訴防止につながる規定として、投資章の中に幾つかございます。一つは、第九章の二十三条にあります法的根拠のない申立て等については迅速に却下することができる規定。二つ目は、第二十四条にございますけれども、仲裁廷において、全ての事案の審理、裁定等を原則として公開することを義務付ける規定。
ですから、それでもアメリカは訴訟社会だと言われていますので、特に濫訴防止の効果が大きいということではないと。今、審理の公開についても濫訴を防止するものだと説明がありましたけれども、これも、全事案を原則として公開するというのが新しいだけで、NAFTAにおいても公開すること自体は可能な規定となっているかと思います。結局、いずれも目新しい規定とは言えないのではないかと指摘したいと思います。
若干補足しますと、その濫訴の防止ということもあるんですけれども、それ以前に、例えば内国民待遇とか待遇に関する最低基準、ここには公正衡平待遇という概念が含まれているんですが、例えば、こういうことの義務に違反した措置を日本国なら日本国政府が外国投資家に対してとった場合に、ISDSに訴訟を起こされ敗訴される可能性が極めて高まるわけですが、じゃ、その内国民待遇、具体的には、同様の状況において自国投資家よりも
○紙智子君 もう一つお聞きしたいんですけれども、ISDSの問題についてはこの委員会でも議論になっているところですけれども、この仲裁廷の問題点ですね、先ほど先生が紹介になられたんですが、濫訴防止ということを取っているので、濫訴防止の対策を入れているのでこれについては心配ないということも言われていますし、日本がアメリカから訴えられることはないのだということも、やり取りの答弁の中で政府の側からは出されているんですけれども
資料の一、もう一度御覧いただきますが、政府は、濫訴防止、むやみにあるいは無法に訴えるのを防ぐ、こういう仕組みをつくってきたというふうに説明してきました。国会決議でも、濫訴防止策等を含まない、国の主権を奪うようなISD条項は合意しないとしています。 TPP協定でいかなる濫訴防止策を盛り込んだのか、具体的な規定は何か、大臣、御説明ください。
TPPと同様の濫訴防止規定が既にあるにもかかわらず、なぜNAFTAでこれほどの提訴件数に上っているのか、大臣、お答えいただけますか。
根拠のない申立て、手続費用等の投資家の負担、これは濫訴の防止にならないということをおっしゃりますけれども、やっぱりむやみに濫訴を、むやみに訴えて、そしてその費用を弁済させられるとなるとやっぱり抑止が働くものと私は考えております。 そして、今の御質問でございますが、申立て期間の制限でございますけれども、NAFTAにおいては三年でございます。
民事訴訟の提訴手数料の制度は、裁判制度を利用する者にその制度の運営費用の一部を負担させることが制度を利用しない者との対比において負担の公平にかなうものであるとともに、副次的には濫訴の防止という観点をも考慮したものでございます。
○丸山和也君 時間が来ましたので終わりますけれども、濫訴の心配なんて全くないと思うんです。一般民事事件、ずっと低減しているんですね。だから、日本ではむしろもっともっと訴訟が起こしやすくすると。要するに、これは自由な言論、自由社会の最後のとりでですから、そういう意味で裁判所も意識改革、我々も意識改革をする必要があるんじゃないかと思っています。
これ、恐らく根拠になっているのは、濫訴防止のためにこう書かれています。TPPや他の国際協定で違反があったとしても、公正、衡平とありますが、この待遇義務違反にはならないと。これはNAFTA協定には入っていなかった文言なんです。さらには、投資家の正当な期待を裏切っただけでは義務違反にならないと、一応こう書いてあるんです。
訴えるのは自由ですよ、濫訴防止はあるけれども。 これに、何で企業だけなんですか。アメリカに二〇一〇年十二月に行ったときに、組合は大反対だと言っていました。組合もNGOも人々も政府も訴えられないが、企業のみ訴えることができるこの制度は、まさに多国籍企業のものではないでしょうか。 次に、公共調達についてお聞きをいたします。 日本には地域を大事にする地域振興型の条例がたくさんあります。
今御説明のあったような濫訴防止等の措置が規定をされているということでありますけれども、ただ、ISDSについての心配はやはり完全には払拭できないのではないかと私は思っております。そういう規定があったとしても訴え出る人はまたいるわけですし、また、その裁判所あるいは仲裁機関がどう判断するかというのもやってみなければ分からないというところがあると思います。
それから、濫訴防止の規定も幾つか用意されておりまして、例えば仲裁廷の権限の範囲外であるという申立てがなされた場合に、その申立てを迅速に却下することを可能にする規定、あるいは全ての事案の審理、判断内容等を原則として公開すること、これ義務付けでございます。
濫訴の歯どめとなる保証は全くないばかりか、各国の経済主権が侵害されることは明白であり、断じて認められません。 加えて重要なことは、政府自身が生きた協定と述べてきたように、各種小委員会や規制の整合、TPP委員会などの仕組みによって、発効直後からTPP協定そのものが変えられていくということです。
TPPにおきましては、米国がほかに結んでいる経済連携協定あるいはNAFTAと比べましても、濫訴を防ぐためにハードルを高くするとか、透明性を高めるとか、こうした内容にTPP協定の中ではなっているという話であります。 そして、ラチェット条項につきましては、包括的な留保を行った分野についてはラチェット条項は適用されない、こうしたことになっています。